遺言・相続
相続を争続にしないために遺言書はとても有効な手段です。
また、相続手続きはとても煩雑で、ご自身で行うには多大な労力が必要です。
当事務所にお気軽にご相談ください。全力でサポートさせていただきます。
遺言書の作成支援
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は被相続人が自筆し、公正証書遺言は被相続人の意向をもとに公証人が作成する形式です。
当事務所では、遺言書の書き方の指導や文案作成などのサポートを行います。
また、公正証書遺言や秘密証書遺言の作成には証人の存在が不可欠となりますが、その証人を担うことも可能です。
相続人の調査
相続人の調査とは、配偶者以外の相続人を特定する手続きのことです。
相続人をしっかり確定させないと相続手続きを進めることができませんので、とても重要な調査となります。
なお、調査は戸籍謄本等を収集したうえで徹底的に行います。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した内容をまとめた書類のことです。
この書類の作成も当事務所でお引き受けいたします。
遺産分割協議書は相続人自身が作成することができますが、法的効力を持たせるには様々な要件を満たす必要があります。このような面倒を回避するためにも、ぜひ当事務所にご依頼ください。
なお、遺産分割協議は主に遺言書が確認されなかった場合に行うもので、相続人同士が話し合い、各々の相続分や遺産分割方法を決める協議になります。
協議内容を有効にさせるには全員の合意が必要となりますが、合意さえなされれば法定相続分の範囲を超える分配もできます。