遺言書の種類

遺言書にはどのような種類があるのかが良くわからない。
それぞれの違いやメリット・デメリットはあるの?。

一般的な遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書本文を自書して作成する遺言書のことです。
気軽に作成できるというメリットはありますが、形式が法律によって厳格に規定されており、それに反した場合は無効になるというデメリットがあります。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する遺言書です。
専門家である公証人が関与するので無効になる可能性が低くなるというメリットがあります。
費用と手間がかかるというデメリットはありますが、確実性という観点から、当事務所ではこの形式をお薦めしています。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。
ただ、内容の確認がないので無効になりやすく実務上ではほとんど利用されていません。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、専門家にご相談の上、ご自身に最適な種類を選びましょう。

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