特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受け入れ企業(特定技能所属機関)は、当該外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うために、在留期間における支援計画の作成やその実施を行わなければなりません。しかし、特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要なケースも多く、受け入れ企業自身で支援を行うことは困難です。そこで、受け入れ企業は登録支援機関に当該外国人の支援を委託することになります。
登録支援機関の主な仕事は、支援体制の整備と支援計画書の作成です。
特定所属機関が、特定技能外国人に対して支援業務を行うことが難しい場合に登録支援機関に支援を委託することができます。
登録支援機関による支援は、義務的支援と任意的支援の2種類があります。
義務的支援とは、特定技能外国人に対する支援のうち、必ず実施しなければならない支援をいいます。
具体的には下記の10項目になります。
任意的支援は、義務的支援とは異なり、必ず実施しなければならないというものではありませんが、義務的支援の補助的な支援という位置づけがなされており、特定技能外国人が安心して日本で就労できるよう、できるだけ支援を行うことが求められています。
初めて登録支援機関に支援を委託する際に、まずその登録支援機関が受け入れ外国人の言語に対応しているかを確認しましょう。ネットで検索すればわかりますが、登録支援機関によって対応する言語はさまざまです。特定技能外国人への支援では、外国人が理解できる言語で行うことが義務付けられています。自社で雇う外国人の言語に対応している登録支援機関を選ぶようにしましょう。
登録支援機関を選定する際には、比較的自社に近いところを選ぶようにしましょう。あまりにも遠隔地の業者を選ぶと、迅速な対応ができない恐れがあります。
登録支援機関によって委託費用が違います。複数の登録支援機関の委託費用を比較したうえで利用されることをおすすめします。
特定技能1号外国人を受け入れる場合の支援には、受け入れ企業が直接行う場合と、登録支援機関が行う場合があります。前述のとおり、自社での支援には多くの困難がありますので、最初のうちは登録支援機関に委託して、自社に代わって支援してもらうほうがよいでしょう。また、上記の選ぶ際の注意点をご覧いただき、登録支援機関選定の際の参考にしてください。