現在、日本では少子高齢化が加速して、深刻な労働力不足が起こっています。労働力不足を日本人だけでカバーすることが難しいため、外国人労働者を受け入れることができるように2019年4月に新設されたのが特定技能制度です。
特定技能とは、2019年4月に新設された在留資格です。これにより、人手不足と認められる業界に外国人の受け入れができるようになりました。
在留資格「特定技能」には、次の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準・日本語能力水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に終了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認められない
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新 更新の回数に制限なし
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:試験等での確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子)
法務省令により、外国人の受け入れが可能な業種は14業種に制限されています。特定産業分野は、「生産性向上や国内人材確保の取り組みを行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」とされており、人手不足に悩む産業が特定産業分野に指定されています。
特定産業分野に指定されているのは次のとおりです。
上記の特定産業分野は特定技能1号の対象です。特定技能2号は、このうち、造船・舶用工業と建設業のわずか2業種しか対象としておりません。
在留資格「特定技能」を取得するためには、受け入れ対象の外国人について一定の要件が課されます。
日本の労働法上18歳未満の労働者には保護規定が適用されることから、特定技能外国人は18歳以上である必要があります。学歴については特に制限はありません。
また、「特定技能評価試験の合格」または「技能実習の終了」が要件となっています。
特定技能評価試験は「技能試験」と「日本語能力試験」の2つがあります。
難易度や基準は各業種により異なります。
日本語能力水準は、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力検定によって測定されます。
特定技能においては、日本語能力試験のN4以上の合格が必要とされています。
一方、技能実習を2年10か月以上、良好に終了した外国人については、上記の技能試験や日本語試験は免除されます。
受け入れ企業が満たすべき要件の第1は賃金についてです。
特定技能で外国人を雇用する際には、同等の経験を有する日本人と「同等以上の条件」で雇用する必要があります。なぜなら、特定技能制度は労働力不足を解消するために新設された在留資格であり、安価な労働力を確保するものではないからです。
次に、働いてもらう外国人のための支援体制の構築が必要となります。特定技能外国人の支援としては以下のようなものがあります。
受け入れ企業はこのように支援体制を構築し、支援計画書を作る必要があります。これは、企業にとって大きい負担となることもあります。そこで、これらの一部もしくは全部を外部機関である「登録支援機関」に委託することができます。
登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関であり、特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行います。通常、1外国人につき毎月2万円~3万円のコストがかかりますが、自社でこれらの支援をすることは、とてもハードルが高いため、登録支援機関に全部委託することをおすすめしています。
登録支援機関は、法務省のホームページにリストが掲載されていますので、参考にされてください。
特定技能外国人の受け入れには、さまざまな要件があり、また、それに反した場合には罰則もあります。受け入れたからには、きちんと対応することはもちろんですが、自社がその要件を継続して遵守していけるのかを慎重に検討してください。上記では触れませんでしたが、受け入れ企業は、随時、又は定期的に届出を行う義務もあります。これも、怠ったり違反があった場合は指導や罰則の対象となります。特定技能外国人の方も、受け入れ企業の方も、満足のいく受け入れになるようにサポートしていくのが行政書士の仕事だと思っています。特定技能の申請をお考えの方はぜひご相談ください。