公正証書遺言作成の手続きの流れ

2022年9月15日
公正証書遺言作成の手続きの流れ

今回は、公正証書遺言の作成について、ヒアリングから遺言書完成までの流れをご説明いたします。

ヒアリング

相続人及び受遺者の確認

まず最初に、遺言者様の相続人について確認させていただきます。

その場で、簡単な相続関係説明図を作成し相続関係について確認していきます。

また、相続人以外の方に財産を渡す場合は、その受遺者との関係をお聞かせいただきます。

渡す財産についての確認

相続人及び受遺者に渡す財産の確認をしていきます。

不動産の場合、登記簿謄本を取得し、所在、地番、地積、権利関係などを確認します。

預貯金の場合、通帳にて金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号を確認します。

株式等の金融資産については、証券会社の発行した資料で確認していきます。

誰に何をどれだけ渡したいのかを確認

遺言者様が、誰に何をどれだけ渡したいのかをお伺いします。この際、遺留分を侵害していないか等のチェックをして、あとでもめごとが起こらないような配分をアドバイスいたします。

ロードマップの提示

ヒアリングにより、大まかな内容が確認出来たら、業務完了までのスケジュールを遺言者様に提示いたします。この後、具体的な作業に入ります。

必要書類の取得・作成と遺言書文案の作成

必要書類の取得

必要書類について、依頼者様にご用意いただくものと、当事務所にて取得していくものがございます。

依頼者様にご用意いただくのは次のとおりです。

  1. 遺言者の印鑑登録証明書(発効後3カ月以内のもの)
  2. 証人の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ(依頼者が証人を選任する場合)
  3. 遺言執行者の「住所」「氏名」「生年月日」がわかるメモ(依頼者が遺言執行者を選任する場合。ただし、相続人の場合は不要。)
  4. 直近の固定資産税納税通知書(不動産の相続財産がある場合)
  5. 金融機関の資料(通帳等)
  6. 貸金庫の資料
  7. その他(必要に応じて提出をお願いすることがあります。)

当事務所で取得する書類

  1. 「相続させる」場合、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本等
  2. 「遺贈」する場合、受遺者の住民票
  3. 不動産の履歴事項全部証明書

必要書類の作成

必要書類が揃ったら、当事務所にて「相続関係説明図」と「財産目録」を作成します。

遺言書文案の作成

ヒアリングでの聞き取り内容と基礎調査を基に、遺言書の文案を作成していきます。

作成した文案を、遺言者様に確認していただきます。内容がよろしければ、公証役場の手配をいたします。

公証役場にて

最終確認と手続きの完了

公証役場にて遺言者様に遺言書の内容を最終確認していただき、よろしければ遺言書に署名、捺印(実印)をしていただきます。

公証人が認証した後、完成した遺言公正証書を受け取ります。これで一連の手続きは終了となります。

いかがでしたか?公証役場は敷居が高いとお感じの方もいらっしゃると思いますが、公証役場へは行政書士も同行いたしますので、ご安心ください。また、公正証書遺言は公証人のチェックが入りますので、無効になりにくく、安心です。遺言書作成をお考えの方は、ヒアリングから作成までサポートさせていただきますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

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