今回は、公正証書遺言の作成について、ヒアリングから遺言書完成までの流れをご説明いたします。
まず最初に、遺言者様の相続人について確認させていただきます。
その場で、簡単な相続関係説明図を作成し相続関係について確認していきます。
また、相続人以外の方に財産を渡す場合は、その受遺者との関係をお聞かせいただきます。
相続人及び受遺者に渡す財産の確認をしていきます。
不動産の場合、登記簿謄本を取得し、所在、地番、地積、権利関係などを確認します。
預貯金の場合、通帳にて金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号を確認します。
株式等の金融資産については、証券会社の発行した資料で確認していきます。
遺言者様が、誰に何をどれだけ渡したいのかをお伺いします。この際、遺留分を侵害していないか等のチェックをして、あとでもめごとが起こらないような配分をアドバイスいたします。
ヒアリングにより、大まかな内容が確認出来たら、業務完了までのスケジュールを遺言者様に提示いたします。この後、具体的な作業に入ります。
必要書類について、依頼者様にご用意いただくものと、当事務所にて取得していくものがございます。
依頼者様にご用意いただくのは次のとおりです。
当事務所で取得する書類
必要書類が揃ったら、当事務所にて「相続関係説明図」と「財産目録」を作成します。
ヒアリングでの聞き取り内容と基礎調査を基に、遺言書の文案を作成していきます。
作成した文案を、遺言者様に確認していただきます。内容がよろしければ、公証役場の手配をいたします。
公証役場にて遺言者様に遺言書の内容を最終確認していただき、よろしければ遺言書に署名、捺印(実印)をしていただきます。
公証人が認証した後、完成した遺言公正証書を受け取ります。これで一連の手続きは終了となります。
いかがでしたか?公証役場は敷居が高いとお感じの方もいらっしゃると思いますが、公証役場へは行政書士も同行いたしますので、ご安心ください。また、公正証書遺言は公証人のチェックが入りますので、無効になりにくく、安心です。遺言書作成をお考えの方は、ヒアリングから作成までサポートさせていただきますので、ぜひ当事務所にご相談ください。