建設業の許可を取得するには、許可要件を満たすことが必要です。
要件は主として、「人材」「施設」「財産」の3つに分けられます。
以下、もう少し詳しく解説します。
建設業を営むに必要かつ十分な経験者がいることが要件となります。
建設業法では、「建設業に関する経営面でのプロ」を許可要件として求めています。
申請者が法人の場合は、常勤役員の一人が、申請者が個人事業主の場合は、個人事業主本人またはその支配人のうち一人が、次の①から③の要件のいずれかを満たすことが必要です。
①取得したい建設業の許可業種につき「5年以上」経営経験を有すること。
②取得したい建設業の許可業種以外の業種につき「6年以上」の経営経験を有すること。
③経営業務管理責任者に準ずる地位の者の場合
(a)経営業務の執行につき、取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者については「5年以上」とする。
(b)取得したい建設業の許可業種につき「6年以上」経営業務管理責任者に準じる地位で経営業務を補佐していたこと。
建設業法は「建設業に関する技術面でのプロ」を許可要件として求めています。
すべての営業所に、専任の技術者がいることを要します。
ここに言う技術者とは、許可を受けようとする業種に関連する一定の資格又は経験を有した者を指します。
また、資格がなくても、10年の実務経験や取りたい業種に関連した学歴があり、それらを証明することができれば認められる場合もあります。
欠格要件の具体例は次のとおりです。
①建設業許可の取り消し処分を受けて欠格期間が5年未満の者
②営業停止を命じられ、その停止の期間を経過していない者
③禁固刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
④建設業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪・脅迫罪等の刑法などの法律に違反して、罰金刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
⑤暴力団関係者
⑥成年被後見人や破産者
欠格要件に該当しないことの判断は、本籍地のある役所で発行される「身分証明書」、法務局で発行される「登記されていないことの証明書」によって証明します。
許可申請者が、契約締結・履行の際、詐欺・脅迫等の違法行為または工事内容や工期等の請負契約に違反する等の不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
営業所とは、本店、支店,または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。
一般的に、外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる状況にある場所のことをいいます。
営業所には、経営業務の管理責任者等の専任技術者が常勤していることが必要です。
建設業者は、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していなければなりません。
一般建設業の許可の場合には次の①②いずれかが要件となります。
①直前の決算において自己資本額が500万円以上であること
②申請の直近1か月以内の金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
建設業は動くお金も大きく、下請けなどで関わる人も多いので、工事の適性や経済の混乱を招かないために求められている要件となります。
いかがでしたか?
建設業許可の要件を簡単に説明させていただきましたが、建設業許可は確認事項が多く申請業務は非常に面倒です。これから建設業許可申請をしたいとお考えの方は、ぜひ行政書士にご相談ください。