行政書士の国際業務

2022年8月20日
行政書士の国際業務

国際業務というとなんだか大仰に聞こえますが、主として入管業務をいいます。

入管業務ってどんな仕事?

今日は、行政書士が行う入管業務について解説していきます。

入管業務とは?

入管業務は、外国人が日本に適法に滞在できるようにサポートする業務のことです。

外国人が日本に滞在する際に必要な「入国検査書類」の作成、および提出などを行います。

入国検査に必要な書類には、在留資格の種類が多いうえに内容も複雑です、行政書士は、本人に代わってこの申請書を作成し、場合によっては提出まで行います。

その他、外国人学生が就職するときの「在留資格の変更手続き」や、国際結婚・永住などの在留資格の手続き等があります。

申請取次行政書士について

行政書士になると、入管業務の申請書類の作成を行うことができます。

しかし、在留資格の申請は本人の出頭が原則のため、行政書士登録のみでは申請書類の作成はできても、申請書類を入管へ提出することはできません。この外国人本人出頭を免除されるのが、申請取次という制度です。

申請取次行政書士の資格を得るには、所属の都道府県行政書士会にて研修を受けたあと、試験(効果測定)に合格する必要があります。その後登録を行い、3年ごとに更新試験を受けます。

私も、効果測定に合格し、現在登録中です。行政書士会に必要書類を提出した際、登録には約1か月かかるといわれました。

登録が完了し、晴れて申請取次行政書士になれたら、入管業務にも着手していきたいと思っています。

最後に…

一口に入管業務といっても、その仕事は多岐にわたっており、研修を受けただけではとても歯が立たないくらい難解です。今後も必要に応じて、勉強を続けていかなくてはなりません。

しかし、今後、日本で働きたい外国人の方や、外国人を雇いたい日本の企業は確実に増えてくると思います。このような方々のお役に立てる仕事は、とてもやりがいがありますし、魅力的です。

もうすぐ申請取次行政書士の登録も完了します。行政書士として、外国の方とどうかかわっていけるのか、今から楽しみです。

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