今日は、法定相続分と遺留分について解説していきます。
「法定相続分」は、民法によって規定されているそれぞれの相続人に対する遺産相続割合です。人が亡くなると、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を分割するのが基本的な対応となります。ただし、遺言や生前贈与等によって、相続人間に不公平が生じた場合、一定範囲の法定相続人に「遺留分」が認められます。法定相続分と遺留分は全く違うものなので、間違えないようにしましょう。
法定相続分とは、民法第900条に規定される法定相続人に認められる遺産の相続割合をいいます。
遺留分とは、民法第1042条に規定される兄弟姉妹以外の相続人に保証される最低限の遺産取得割合をいいます。
不公平な遺贈や贈与が行われると、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れないリスクがあります。そんなときでも、相続人は自分の遺留分までは遺産を取り戻すことができます。ただし、遺留分は受遺者や受贈者に対し、遺留分侵害額請求をして金銭で清算することになります。
遺留分を無視した遺言を作成してしまうと、後に大きなトラブルに発展することもありますので、遺言書作成の際には、遺留分に留意して作成することが必要です。
法定相続分が認められる法定相続人になれるのは、配偶者と子ども、直系尊属(親)、兄弟姉妹です。
順序については、配偶者は常に法定相続人となり、第1順位が子ども、第2順位が直系尊属(親)、第3順位が兄弟姉妹となります。
これに対して、遺留分が認められるのは、配偶者と子ども、直系尊属(親)のみです。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
また、法定相続分が問題になるのは遺産分割のときです。相続が発生したら、法定相続人が全員参加して遺産分割協議をおこないますが、その際、基本的には法定相続分に応じて遺産を分け合います。ただし、全員が納得すれば法定相続分と異なる割合にしてもかまいません。
これに対して遺留分が問題になるのは、不公平な遺贈や贈与があった場合です。遺留分権利者は個別に侵害者に対し遺留分侵害請求を行い金銭での取戻しを要求します。
遺留分の割合は、直系尊属(親)のみが相続人である場合法定相続分の3分の1、その他の場合は法定相続分の2分の1になります。
遺留分侵害額請求の対象となるのは以下の財産です。
上記のような行為によって権利者の遺留分が侵害されたときは、遺留分権利者は遺留分侵害額請求を行って遺留分を取り戻します。
遺留分侵害額請求には1年の時効があります。相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に侵害者へ遺留分侵害額請求をしなければ遺留分を取り戻せなくなってしまいます。
また、遺留分侵害額請求の通知を送った後には、5年以内に支払いを受けないと時効が成立します。
遺留分が問題になるのは、不公平な遺贈や贈与があった場合です。
生前贈与をされる際や、遺言状作成の際には、遺留分を念頭に行い、後々トラブルが起こらないようにしておくことが大切です。