皆さんは行政書士がどんな仕事をしているのかご存じですか?
おそらく、ほとんどの方がご存じないと思います。今回は、行政書士のお仕事についてお話していこうと思います。
行政書士法には、行政書士の業務について次のように定められています。
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」(行政書士法第1条の2)
行政書士の業務について、もう少し詳しく解説すると、以下のようになります。
①「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
例)建設業許可、飲食店営業許可などの許認可申請
②「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
例)遺言書、遺産分割協議書、離婚協議書、内容証明など
③「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
例)会計記帳、議事録の作成など
こうやって書くとたいしたことがないように思われますが、実は官公署に提出する書類だけでも膨大な種類があります。
そのため、行政書士といえども、すべてに精通しているわけではありません。受任して初めて目にする書類も数多く存在します。
そのような場合は、担当の役所に問い合わせたり、自分で調べたり、先輩の行政書士の方に相談したりして作成していきます。
日々、勉強は怠ることができません。
私が開業を決めたとき、いろいろな方にお話を伺いましたが、そのなかに「少なくとも3つの専門分野を持ったほうが良い」とのアドバイスをいただきました。
この幅広い業務内容のうち、自分がやりたいことを考えた結果、「遺言・相続」「建設業許可申請」「外国人の入国・在留許可申請」の3つを自分の専門分野として、やっていこうと考えました。最近の高齢化社会を考えたとき、「遺言・相続」はとても必要な分野であることと、揉めない相続のためには、遺言が必要不可欠であると思ったからです。
また、今まで自分がやってきた経理業務の知識を生かせる「建設業許可申請」も必要とする方が多いのではないかと考えました。
最後の「外国人の入国・在留許可申請」については、昨今の企業の人手不足を見ていて、これからは外国人労働者の需要が増加するのは間違いなく、その方たちのお役に立てればと思い決めました。
このように幅広い業務が行える行政書士ですが、他士業(例えば、弁護士・税理士・司法書士等)の専管業務に立ち入ることはできません。
相続に関して言えば、相続人が合意した遺産分割協議書を作成することはできますが、仮に相続人がもめてしまった場合、その仲介をすることはできません。これは弁護士の仕事になります。また、不動産の相続の場合、名義の変更登記などは司法書士の業務となり、行政書士にはできません。こういったときのために、多くの行政書士は、他士業の先生方とつながりを持ち、自分のできない部分を補ってもらっています。
行政書士は、お客様にとって一番身近で気軽に相談できる士業ではないかと思います。
私も、気軽に相談していただける存在になれるよう精進してまいります。
行政書士が行う業務は、基本的にお客様が自らやろうと思えばできないことはありません。
しかし、不慣れな書類作成は、時としてお客様の貴重な時間を奪うこともありますし、作成した書類に不備が生じることもあります。
お客様に多大な負荷がかかるような仕事は、たとえ報酬を支払ってでも、専門家である行政書士に依頼したほうが効率的な場合が多いと思います。
行政書士は、そのために存在します。上手に利用していただければ幸いです。